【電気工事士】電気用品安全法を徹底解説!特定電気用品のPSEマーク表示と分類の覚え方

【電気工事士】電気用品安全法を徹底解説!特定電気用品のPSEマーク表示と分類の覚え方

この記事でわかること

・電気用品安全法の目的と「特定電気用品」の定義

・ひし形と丸形の「PSEマーク」の表示義務と見分け方

・試験で頻出する電気用品の分類と輸入に関する注意点

電気工事士の試験において、法令関係の問題は必ず出題される重要な得点源です。その中でも「電気用品安全法」は、私たちの身の回りにある電気製品や配線材料の安全を守るための基本となる法律です。

今回は、試験で特によく狙われる「特定電気用品とそれ以外の電気用品の違い」や「PSEマークの表示ルール」について、暗記のコツを交えながら徹底的に解説します。

1. 電気用品安全法の目的とは?

1. 電気用品安全法の目的とは?

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売を国がしっかりと規制することで、電気用品による「危険や障害の発生を防止すること」を目的とした法律です。

粗悪な電気製品が市場に出回ると、漏電による火災や感電事故を引き起こす原因になります。そのため、安全基準を満たした製品だけが流通するように、厳しいルールが定められているのです。

電気工事士として現場に出た際も、使用する材料が法律に適合した安全なものかどうかを見極める知識が求められます。電気用品安全法の全体的な目的や基本的な考え方について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

2. 2つの分類とPSEマークの表示義務

2. 2つの分類とPSEマークの表示義務

電気用品安全法では、電気用品をその危険度に応じて「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の大きく2つに分類しています。試験では、この2つの違いと表示マークの組み合わせが頻出します。

特定電気用品(特に危険度が高いもの)

構造や使用方法から見て、特に危険または障害の発生する恐れが多い電気用品を指します。

これらは厳しい検査に合格した証として、ひし形のPSEマークを表示する義務があります。

テキストで表示する場合は「<PS>E」と表記されます。

表示しなければならない事項は以下の3項目です。

1.ひし形のPSEマーク(または<PS>E)

2.届出事業者名

3.検査機関名

特定電気用品は危険度が高いため、事業者名だけでなく、どこで検査を受けたかという「検査機関名」まで表示しなければならないのが大きな特徴です。

特定電気用品以外の電気用品(上記以外のもの)

特定電気用品ほどではないものの、やはり安全性の確認が必要な電気用品です。

こちらは、丸形のPSEマークを表示します。

テキストで表示する場合は「(PS)E」と表記されます。

表示しなければならない事項は以下の2項目です。

1.丸形のPSEマーク(または(PS)E)

2.届出事業者名

こちらには「検査機関名」の表示義務がありません。この表示項目の違いは試験で非常によく問われるため、必ずセットで覚えておきましょう。PSEマークの表示義務や各マークの特徴に関するさらに詳しい解説は、こちらの記事も参考にしてください。

3. 試験で頻出!電気用品の分類リスト

3. 試験で頻出!電気用品の分類リスト

試験では、「次のうち特定電気用品はどれか」といった具体的な品目を問う問題が出題されます。すべてを完璧に暗記するのは大変なので、代表的なものと「傾向」を掴んでおくのがポイントです。

主な「特定電気用品(ひし形PSE)」の例

家庭の配線や、大電流が流れる可能性がある部分など、万が一の事故の被害が大きくなりやすいものが指定されています。

電線類(定格電圧100V以上600V以下)

・絶縁電線(公称断面積22平方ミリメートル以下)

・ケーブル(公称断面積22平方ミリメートル以下、心線7本以下)

・キャブタイヤケーブル(公称断面積100平方ミリメートル以下、心線7本以下)

・コード

配線器具(定格電圧100V以上300V以下)

・点滅器(スイッチ類のこと。30A以下)

・ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器、開閉器(100A以下)

・小型変圧器(500VA以下)

・放電灯安定器(500W以下)

覚え方のコツとしては、「ブレーカーやスイッチなどの配線器具」と、「家庭用でよく使われる一般的な太さの電線」は特定電気用品に分類されるとイメージしておきましょう。

主な「特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)」の例

電線を保護する管や、電動機、一般的な家電製品などが該当します。

・電線管とその付属品(合成樹脂管や金属管など)

・単相電動機、かご形三相誘導電動機

・太いケーブル(公称断面積22から100平方ミリメートル、心線7本以下など)

・蛍光灯電線、ネオン電線

・電気ドリル、換気扇、電気ストーブ、テレビなどの機器類

試験で迷いやすいのが「電線管」です。電線そのものは危険度が高いですが、電線を入れる「管」自体は電気を通すわけではないため、危険度は一段下がり「特定電気用品以外」となります。試験に出やすい電気用品の具体的な分類一覧や、確実な覚え方についてはこちらの記事でも特集しています。

4. 要注意!「輸入した電気用品」の引っ掛け問題

4. 要注意!「輸入した電気用品」の引っ掛け問題

電気用品安全法の問題で、受験者がよく間違えるポイントが「海外から輸入した電気用品」の扱いです。

海外で製造された電気用品を日本国内で販売・使用する場合、日本の安全基準を満たしているかどうかの責任は誰が負うのでしょうか。

正解は「輸入業者」です。

輸入した電気用品は、製造者ではなく、輸入業者が国に申請をし、特定電気用品等であればPSEマーク等の表示を行う義務があります。

試験の選択肢で「輸入した電気用品は、海外の製造者が表示を行う」とあれば、それは明確な誤りです。日本の法律が及ぶのは国内の事業者である「輸入業者」であると理解しておけば、この引っ掛け問題に騙されることはありません。輸入業者に関連するルールや、試験で出題されやすい法令の引っ掛け問題については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

まとめ

・電気用品安全法は危険・障害の防止が目的。

・特定電気用品は「ひし形PSE」。表示項目に「検査機関名」が必須。

・特定電気用品以外は「丸形PSE」。表示項目は「事業者名」のみでOK。

・配線器具(ブレーカー等)や一般的な電線は「特定電気用品」。

・電線管や電動機は「特定電気用品以外」。

・輸入製品の表示義務は「輸入業者」にある。

電気用品安全法は、マークの形、対象となる品目、表示義務のルールの3点を整理しておけば、確実に得点できるサービス問題に変わります。本番までにしっかりと知識を定着させておきましょう。