【第二種電気工事士】特定電気用品のPSEマーク!表示義務がある「3つの情報」とは?

ひし形マーク以外の特定電気用品に表示が必要な情報

記事を読む前に!実践・過去問チャレンジ

電気工事の現場で使う材料や工具には、必ずと言っていいほど「PSE」というマークがついています。これは「電気用品安全法」という法律に基づき、国の定めた安全基準をクリアしている証です。

しかし、試験では単にマークの形だけでなく、「マークの横に何が書いてあるべきか?」という細かいルールまで問われることがあります。

特に、より危険度が高い「特定電気用品」に関する表示ルールは、法令問題の頻出ポイントです。

あなたは自信を持って答えられますか?まずは今の実力をチェックしてみましょう。

【問題】

電気用品安全法により、電気工事に使用する特定電気用品に付することが要求されていない表示事項は次のうちどれか。

  1. PSEひし形マーク
  2. 届出事業者名
  3. 登録検査機関名
  4. 製造年月日

答えは決まりましたか?

「全部書いてあるような気がするけど…」と迷った方、あるいは「PSEマークがあればOKじゃないの?」と思った方。

実は、私たちの身の回りにある家電製品と、電気工事で使うプロ用の部材とでは、表示のルールが少し違うのです。

ここを曖昧にしておくと、本番で思わぬ失点をしてしまいます。

正解と、現場でも役立つ「表示の読み方」を解説します。

1. ズバリ、正解(表示義務がないもの)は?

正解は、選択肢の 4(製造年月日) です。

意外に思われるかもしれませんが、電気用品安全法(電安法)という法律のルール上、「製造年月日」は必須の表示項目に含まれていません。

(※もちろん、メーカーの品質管理や他の法律によって記載されている製品も多いですが、電安法としての義務ではないというのが試験のポイントです)

では、法律上「絶対に表示しなければならない情報」とは何なのでしょうか?

2. 特定電気用品(ひし形PSE)の「3つの義務」

電気用品安全法では、電気用品を危険度に応じて2つのグループに分けています。

この問題で問われているのは、より危険度が高いグループである「特定電気用品」です。

特定電気用品(電線、ヒューズ、遮断器など)には、以下の 3点 をセットで表示する義務があります。

  1. PSEマーク(ひし形の記号、または <PS>E )
  2. 届出事業者名(製造または輸入した会社の名前)
  3. 登録検査機関名(国が認めた第三者の検査機関の名前)

なぜ「検査機関名」が必要なのか?

「特定電気用品」は、事故が起きたときの影響が大きい製品たちです。

そのため、メーカーが自分で検査するだけでなく、「第三者の検査機関(JETやJQAなど)」 に厳しいチェック(適合性検査)をしてもらう必要があります。

「ちゃんと第三者にチェックしてもらいましたよ!」という証明として、登録検査機関名 の表示が必須になるのです。ここが最大のポイントです。

特定電気用品の表示義務の情報の解説

3. よく似ている「特定電気用品以外」との違い

試験でよく比較されるのが、もう一つのグループ「特定電気用品以外の電気用品」です。

こちらは、比較的危険が少ない家電製品(換気扇や電線管など)が該当します。

こちらの表示義務は 2点だけ です。

  1. PSEマーク(丸形の記号、または (PS)E )
  2. 届出事業者名

違いは「検査機関名」があるかどうか

特定電気用品以外(丸形PSE)は、メーカーの自主検査だけでOKとされているため、第三者のチェック(登録検査機関名)の表示は義務付けられていません。

  • 特定電気用品(ひし形 <PS>E)必要な表示:マーク + 事業者名 + 登録検査機関名
  • 特定電気用品以外(丸形 (PS)E)必要な表示:マーク + 事業者名

この違いをイメージできれば、どんな問題が出ても怖くありません。

4. 試験対策:このキーワードに注目!

問題を解くときは、以下の手順でチェックしましょう。

  1. 問題文に「特定電気用品」とあるか確認する。
  2. 選択肢に「登録検査機関名」があるか探す。
    • 特定電気用品なら、検査機関名は「必要」です。
    • 特定電気用品以外なら、検査機関名は「不要」です。
  3. 「製造年月日」はどちらの場合も、この法律の表示義務対象外です。

「特定(ひし形)は厳しいから、検査機関の名前まで書かないといけない」とイメージしておけば、この手の問題は即答できます。

まとめ:この問題の攻略ポイント

  • 特定電気用品(ひし形) は危険度が高い=チェックが厳しい。
  • 厳しいからこそ、「登録検査機関名」 を含む 3点セット の表示が必要。
  • 「製造年月日」 は、この法律の必須表示項目には含まれない(これが正解の決め手)。
  • 特定電気用品以外(丸形) は、2点セット でOK(検査機関名は不要)。

現場でブレーカーやケーブルなどの材料を手に取ったとき、「お、これはひし形マークだから、検査機関の名前(JETなど)が入っているな」と確認してみてください。

この知識は、試験合格のためだけでなく、安全な材料を見分けるプロの目としても役立ちます。