記事を読む前に!実践・過去問チャレンジ
電気工事士の試験勉強を進めていると、一番最初に覚えるのが「第二種電気工事士は一般用電気工作物の工事ができる」という定義です。しかし、実際の試験問題や現場では「例外」や「さらに別の資格が必要なケース」が問われることがあります。
自分が持っている資格でどこまで作業ができるのかを正確に把握することは、コンプライアンス遵守の観点からも、自身の身を守るためにも非常に重要です。
今回は、電気工事士法における「作業範囲」に関する問題です。
一見すべて電気工事に見えますが、第二種電気工事士の免状だけでは手を出してはいけない工事が含まれています。
まずは今の実力をチェックしてみましょう。
【問題】
電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けているものであってもできない工事は次のうちどれか。
- 一般用電気工作物の接地工事
- 一般用電気工作物のネオン工事
- 自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事
- 自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の地中電線用の管の設置工事
答えは決まりましたか?
「一般用」と「自家用」の違い、そして「特殊な工事」のルールが整理できているかが鍵となります。
特に選択肢の3と4で迷う方が多いかもしれません。
正解がどれか、そしてなぜその工事ができないのか。
法的な区分けと現場での役割分担を整理して解説します。
1. ズバリ、正解(第二種免許だけではできない工事)は?
正解は、選択肢の 3 です。
この問題では「第二種電気工事士ができること・できないこと」の境界線を問われています。
それぞれの選択肢を法的根拠に基づいて紐解いていきましょう。
2. 解説:なぜ「非常用予備発電装置」はNGなのか?
まず、電気工作物は大きく分けて「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の2つがあります。
基本ルール
- 一般用電気工作物(一般住宅や小規模店舗など):第二種電気工事士で工事可能
- 自家用電気工作物(ビルや工場など500kW未満):原則、第一種電気工事士が必要
これだけを見ると、「自家用だから第二種はダメなんだな」と考えがちですが、実はもう少し深いルールがあります。それが「特殊電気工事」という存在です。
特殊電気工事とは
自家用電気工作物(500kW未満)のうち、以下の2つは危険度や専門性が高いため、「特殊電気工事資格者」という別の資格(特種)が必要です。
- ネオン工事
- 非常用予備発電装置工事
今回の選択肢3は「自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事」ですので、これを行うには「特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」の資格が必要です。
これは、たとえ上位資格である第一種電気工事士であっても、この「特殊電気工事資格者」の認定証を持っていなければ施工できません。当然、第二種電気工事士も施工できません。

上記の表のように、特殊電気工事(自家用)の欄は、第一種電気工事士であっても「×」になっている点に注目してください。
3. その他の選択肢が「できる」理由
では、なぜ他の選択肢は正解(できない工事)にはならないのでしょうか。
1. 一般用電気工作物の接地工事
これは第二種電気工事士の本来の業務範囲です。
一般住宅のアース工事などは日常的に行われる作業であり、問題なく施工可能です。
2. 一般用電気工作物のネオン工事
ここが少しややこしいポイントです。「ネオン工事は特殊電気工事じゃないの?」と思った方は鋭いです。
しかし、法的な定義としての「特殊電気工事」は、あくまで「自家用電気工作物」におけるネオン工事を指します。
「一般用電気工作物」の範囲内であれば、第二種電気工事士の資格でネオン工事を行うことは法的に可能です。
4. 自家用電気工作物の地中電線用の管の設置工事
「自家用だから第二種はダメでは?」と思うかもしれませんが、作業内容に注目してください。
「管の設置工事」です。電線を通したり接続したりする作業ではなく、そのための管(パイプ)を埋めたり設置したりする作業です。
これらは「軽微な工事」に分類され、電気工事士の資格自体が不要な作業とされています。
資格がなくてもできる作業ですから、当然、第二種電気工事士が行っても問題ありません。
4. 試験対策:この3つの区分を覚えよう
この種の問題が出たときは、以下の3ステップで判断するとスムーズです。
- 一般用か自家用か?
- 一般用なら、第二種電気工事士でほぼOKです。
- 自家用なら、内容は何か?
- 配線や接続なら、通常は第一種が必要です(※認定電気工事従事者なら簡易電気工事は可)。
- ネオンか非常用発電機なら、「特殊電気工事資格者」が必須です。
- そもそも電気工事か?
- 地中電線用の管の設置、電球の交換、ヒューズの交換などは「軽微な工事」であり、資格は不要です。
まとめ
- 一般用電気工作物:第二種電気工事士の守備範囲(ネオンもOK)。
- 自家用電気工作物:原則は第一種。ただし「特殊電気工事(ネオン・非常用)」は別途「特殊電気工事資格者」が必要。
- 管の設置:資格不要の軽微な工事なので誰でもできる。
「資格を持っているから何でもできる」わけではなく、「危険度に応じて必要な専門知識が異なる」というのが法の趣旨です。
特に「自家用」かつ「非常用発電装置」というキーワードが出たら、「特殊電気工事資格者」が必要だということを即座に思い出せるようにしておきましょう。

